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仕事は休めますか?

通常の出産の場合、産前産後休暇が認められていますが、妊娠4か月(妊娠85日)以降での死産や人工死産、新生児死となった場合も、産後休暇は適用されます。これは労働基準法第65条で定められたもので、就業規則に記載の有無があるないにかかわらず、また本人が出社を希望した場合でも、会社側は就業させてはいけません。

また、有給休暇の取得の希望があり、与えられた日数が残っているのであれば、会社は有給休暇の取得を拒否することができません。妊娠4ヶ月未満での流産の場合も、有給休暇の残数があれば取得を希望できます。医師に仕事復帰について事前に指示をもらっておくと、会社にも説明しやすいと思います。大切な赤ちゃんを亡くすという悲しみの直後は、体だけではなく、こころにも休息が必要なときです。こころが不安定で、仕事に戻れる自信がないときは、有給休暇が残っていない場合でも、状況を説明し、会社に休暇の希望を伝えてみましょう。