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役所にはどのように報告すればよいのでしょうか。

妊娠12週以降に赤ちゃんを亡くされた場合は、7日以内に役所に死産届を提出する必要があります。

  • 提出場所:届出人の所在地、もしくは出産した病院があるところの市区町村役場の戸籍課
  • 届出人とは?:書類に必要事項を記入し、届出人署名欄に署名・押印をした人(父母、同居人、医師、助産師など)
  • 提出時に必要なもの:死産届、死胎火葬許可申請書、届出人の印鑑、身分証明書

死産届けと同時に、役場でもらえる「死胎火葬許可申請書」を提出して「火葬許可証」の交付を受ける必要があります。申請書には火葬場の指定を記入する欄があるので、申請前に火葬場を決める必要があります。ご家族が役所にいくことができない場合、書類の提出は葬儀社が代行することができますので、もし、ご自身で行くことができない場合は葬儀社や病院に相談してください。生後に赤ちゃんが亡くなった場合は、出生届と死亡届を同時に提出することになります。妊娠12週未満での流産では、役所に届ける必要はありません。