HOME > 妊娠14週4日で子宮内胎児死亡と診断されました。勤め先に連絡すると産休ではなく傷病手当で処理するといわれ、あんな辛い思いをして出産したのに認められないのもなんだかやりきれない気持ちです。
妊娠14週4日で子宮内胎児死亡と診断されました。勤め先に連絡すると産休ではなく傷病手当で処理するといわれ、あんな辛い思いをして出産したのに認められないのもなんだかやりきれない気持ちです。
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【ご相談内容 】
妊娠14週4日で出血、破水にて子宮内胎児死亡と診断されました。
1週間前に頸管拡張の処置、出産、掻爬術をしました。今は自宅にて安静にしています。主治医には産後3週間安静と診断書をかいてもらいました。急なお休みをもらってしまっていたため、勤め先に連絡すると、産休は22週以降でないと適応ではなく、有休と傷病休暇で処理すると言われました。
ネットなどでみると産休は4ヶ月(85日以降)以降で死産も含む。強制休暇となっているため希望しても最低6週間は就業できないと書かれています。
労働基準法よりも、会社の就業規則の方が優先なんでしょうか。あんな辛い思いをして出産したのに、認められないのもなんだかやりきれない気持ちです。
体調的には回復してきていますが、精神的には人前にでるのも怖くて。こんな状態で職場復帰も気が重いです。
【 回答 】
妊娠14週での出産とのこと、まだ間もなくお辛い気持ちだと思います。お気持ち大丈夫でしょうか。
ご相談についてですが、通常の出産の場合、産前産後休暇が認められており、妊娠4か月(妊娠85日)以降での死産や人工死産、新生児死となった場合も、産後休暇は適用されます。これは労働基準法第65条で定められたもので、就業規則に記載の有無があるないにかかわらず、また本人が出社を希望した場合でも、会社側は就業させてはいけません。
会社は労働基準法に従わなければなりませんから、会社がそれでも産後休暇を認めないのであれば、お近くの労働基準監督署でご相談されてもいいかもしれません。
どうぞお大事にされてください。
相談者:mame59様
回答者:弁護士 東谷良子
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